下松市議会 2021-12-08 12月08日-03号
私たちの社会は、障害を持たれた方の働くことの喜びと働くことへの意欲、障害に関係なく希望や能力に応じて誰もが職業を通じて社会参加できる共生社会の実現の下、優良な障害者雇用事業所に対する認定制度の「もにす認定制度」、本年3月に改正された障害者雇用率制度による雇用率の引上げなど、障害者雇用について官民を挙げて奨励をしているところでございます。
私たちの社会は、障害を持たれた方の働くことの喜びと働くことへの意欲、障害に関係なく希望や能力に応じて誰もが職業を通じて社会参加できる共生社会の実現の下、優良な障害者雇用事業所に対する認定制度の「もにす認定制度」、本年3月に改正された障害者雇用率制度による雇用率の引上げなど、障害者雇用について官民を挙げて奨励をしているところでございます。
この雇用率の水増し問題についてですね、法政大学の眞保教授という方が、各省庁の担当部局の担当者だけでなく、最前線の管理職まで、法の理念や雇用率制度の周知徹底とともに、差別禁止と合理的配慮を視点とするダイバーシティ、多様な人材を積極的に活用しようという考え方の研修を強化することが必要であると言われています。また企業は、工夫を重ね苦心しながら環境を整え、障害者を戦力と位置づけて雇用を進めていると。
民間の自動車保険では、等級料率制度をいうものを用いられております。自動車事故等を起こした場合には、その結果、等級に変動が生じ、保険料が高くなることがございます。 本市の公用車事故等によります保険適用なんですが、全国市有物件災害共済会の自動車損害共済というものに加入のほうを致しております。
そうした一般就労を促進する障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、民間企業、自治体等に一定割合に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないという法定雇用率制度があります。 雇用率に達していない事業主からは納付金を、達成している事業主には超過人数に応じた雇用調整金を支給する制度ですが、なかなか浸透せず、特に中小企業において実雇用率は低いようです。
障害者雇用率制度における民間企業の法定雇用率につきましては、公共部門と同じく本年4月1日に変更となっておりまして、それまでの1.8%から2.0%に引き上げられました。また、対象企業の従業員数につきましても、56人以上から50人以上に拡大をされております。
障害者雇用率制度における民間企業の法定雇用率につきましては、公共部門と同じく本年4月1日に変更となっておりまして、それまでの1.8%から2.0%に引き上げられました。また、対象企業の従業員数につきましても、56人以上から50人以上に拡大をされております。
労働行政サイドでは、平成25年4月1日から、障害者の雇用を後押しする障害者雇用率制度の法定雇用率が改定されます。民間企業では1.8%から2.0%、国、地方公共団体では2.1%から2.3%、都道府県等の教育委員会では2.0%から2.2%。今後、さらに自治体や企業等に障害者雇用に向けての努力が求められてきます。
障害者の雇用につきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律において、障害者雇用率制度が設けられており、常時雇用している労働者数のうち、国、地方公共団体においては、2.1%以上の障害者を雇用することが義務づけられており、毎年6月1日現在の雇用状況について、国へ報告を行っているところでございます。
雇用促進法では、一定比率以上の障害者の雇用を義務づける障害者雇用率制度と、雇用率を満たない場合に罰金(1人当たり5万円)を課す障害者雇用納付金制度が2本柱になっています。この制度が、年内には施行されるであろうと言われておりますが、精神障害者も対象となります。施行されれば、当市役所においても、雇用していただけますでしょうか。 次に、障害者に対しての雇用の制度について、お尋ねしたいと思います。
御承知のように、国の障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者雇用率制度が設けられており、常用雇用労働者数が56人以上の一般事業主は、その常用雇用労働者数の1.8%以上の障害者、これは身体・知的・精神すべてを含んでの雇用をしなければならないこととしています。しかしながら、なかなか達成できていないのが現状であります。 そこで、お尋ねいたします。